没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不正競争防止法第37条から第40条は、外国から没収又は追徴の確定裁判の執行や、これらのための財産保全について共助の要請があった場合の実施要件と拒否事由を定めています。対象となるのは、行為が日本国内で行われたとすれば第21条の特定の罪に当たる外国の刑事事件に限られます。あわせて、共助実施後の財産等を要請国へ譲与する手続や、組織的犯罪処罰法の規定に準拠する旨も定めています。
| 共助の種類 | 対象 | 可否のポイント |
|---|---|---|
| 共助の対象となる犯罪 | 21条特定項の罪に当たる行為 | 該当しなければ共助しない |
| 没収の確定裁判の執行 | 没収対象財産 | 日本法上没収可能な財産に限る |
| 追徴の確定裁判の執行 | 財産の価額相当額 | 日本法上追徴可能な場合に限る |
| 没収のための財産保全 | 没収対象財産 | 疑うに足りる理由等が必要 |
| 追徴のための財産保全 | 財産の価額相当額 | 疑うに足りる理由等が必要 |
| 第三者・被処分者の権利保護 | 財産上の権利を有する者等 | 権利主張の機会がなかった場合は不可 |
| 要請国への財産等の譲与 | 共助実施済みの財産・金銭 | 全部又は一部の譲与が可能 |
| 共助・譲与の手続の準拠法 | 共助及び譲与全般 | 組織的犯罪処罰法6章の例による |
没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。