不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第39条要請国への共助の実施に係る財産等の譲与

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没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等ステップ 1 / 1 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第39条(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)
(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与)
第三十九条第三十七条第一項に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。

一次情報