著作権法 / テーマ別まとめ

権利の内容/著作者人格権

著作者人格権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作者人格権は、著作物を通じて著作者の人格的利益を保護する権利で、公表権(18条)・氏名表示権(19条)・同一性保持権(20条)の3つから構成されます。財産権である著作権(複製権など)とは別に、著作者本人に帰属し、譲渡できない権利として定められています。実務では、著作物の公表・表示名・改変を行う場面でこれらの権利への配慮が必要になります。

著作者人格権
権利内容対象例外
公表権(18条)未公表物を公表するか決める未公表の著作物・二次的著作物同意推定・情報公開法等で不適用
氏名表示権(19条)実名・変名の表示や不表示を選べる著作物の原作品・提供時の表示省略可・情報公開法等で不適用
同一性保持権(20条)意に反する改変を受けない著作物及び題号教育目的等の改変は対象外
  • 18条2項:著作権譲渡・原作品譲渡・映画著作物の著作権帰属の場合は、公表への同意があったものと推定される
  • 18条3項:行政機関等へ提供した場合、開示決定の時までに別段の意思表示がなければ同意したものとみなされる
  • 19条2項:著作者の別段の意思表示がない限り、利用者は既に著作者が表示している名前の表示に従える
  • 19条3項:創作者性を主張する利益を害するおそれがなく公正な慣行に反しない場合は著作者名の表示を省略できる
  • 20条2項:学校教育目的でやむを得ない用字・用語の改変、建築物の増改築等、プログラムを実行させるための改変、その他性質・目的・態様に照らしやむを得ない改変は同一性保持権の対象外
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著作者人格権

著作者人格権について、条文は何を定めているか。

第18条公表権未公表の著作物を公表するか決められる4項・16号判例 1件
  • 未公表の著作物や二次的著作物を公衆に提供・提示するか決められる
  • 著作権や原作品を譲渡した場合等は同意したものと推定される
  • 行政機関等への提供時は、開示決定までの意思表示がなければ同意とみなされる
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第19条氏名表示権著作者名の表示方法を決められる4項・3号判例 1件
  • 実名・変名の表示、または著作者名を表示しないことを選べる
  • 利用者は著作者の別段の意思表示がなければ既表示の名前表示に従える
  • 創作者性主張の利益を害さず公正な慣行に反しなければ表示省略可
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第20条同一性保持権著作物や題号を無断で改変されない2項・4号判例 1件
  • 著作者の意に反する変更・切除等の改変を受けない権利
  • 学校教育目的でやむを得ない用字・用語変更等は対象外
  • 建築物の増改築、プログラムの実行のための改変等も対象外
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第18条著作権法

一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求及び著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉の意義

裁判要旨一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求と著作者人格権に基づく慰藉料請求とは、訴訟物を異にする別個の請求である。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年5月30日 昭和58(オ)516
登載
民集 第40巻4号725頁
参照法条
旧著作権法(明治32年法律第39号)18条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条,旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2,民訴法186条,民訴法224条1項
論点2第19条著作権法

1 著作権法19条1項〈氏名表示権〉の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条〈複製権〉から27条〈翻訳権、翻案権等〉までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要するか
2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合に,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならないとされた事例
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項〈著作物の公表〉に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合に,上記投稿をした者が,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえるとされた事例

裁判要旨1 著作権法19条1項〈氏名表示権〉の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,同法21条〈複製権〉から27条〈翻訳権、翻案権等〉までに規定する権利に係る著作物の利用によることを要しない。
2 インターネット上の情報ネットワークにおいてされた他人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記画像が,著作者名の表示の付された部分が切除された形で上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に表示された場合において,上記閲覧者が当該表示された画像をクリックすれば,上記著作者名の表示がある元の画像を見ることができるとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,上記投稿をした者が著作者名を表示したことにはならない。
(1) 上記著作者名の表示がある元の画像は,上記ウェブページとは別個のウェブページで見ることができるにとどまる。
(2) 上記閲覧者が当該表示された画像を通常クリックするといえるような事情はうかがわれない。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項〈著作物の公表〉に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合において,上記投稿により,上記画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係るHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータが特定電気通信設備の記録媒体に記録されて上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に送信され,これにより,リンク先のサーバーから上記端末に上記画像のデータが送信された上,上記端末において上記指定に従って上記画像が一部切除された形で表示された結果,上記画像に付された著作者名が表示されなくなり,上記氏名表示権の侵害がもたらされたという事情の下では,上記投稿をした者は,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえる。
(2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和2年7月21日 平成30(受)1412
登載
民集 第74巻4号1407頁
参照法条
(1~3につき)著作権法19条1項 (1につき)著作権法21条,著作権法22条,著作権法23条,著作権法24条,著作権法25条,著作権法26条,著作権法26条の2(第2項を除く。),著作権法26条の3,著作権法27条 (2につき)著作権法19条2項 (3につき)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律2条4号,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項
論点3第20条著作権法

1 メモリーカードの使用がゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた事例
2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者の不法行為責任

裁判要旨1 パラメータにより主人公の人物像が表現され,その変化に応じてストーリーが展開されるゲームソフトについて,パラメータを本来ならばあり得ない高数値に置き換えるメモリーカードの使用によって,主人公の人物像が改変され,その結果,上記ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されるなど判示の事実関係の下においては,当該メモリーカードの使用は,上記ゲームソフトを改変し,その著作者の有する同一性保持権を侵害する。
2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用により,ゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,ゲームソフトの著作者に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年2月13日 平成11(受)955
登載
民集 第55巻1号87頁
参照法条
著作権法20条,著作権法第7章権利侵害,民法709条,民法719条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第18条(公表権) 詳細ページ
(公表権)
第十八条著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
3著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
一その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(行政機関情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から公文書管理法第八条第一項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
二その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から公文書管理法第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
三その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定(公文書管理法第十六条第一項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。
四その著作物でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合(公文書管理法第十六条第一項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
五その著作物でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
4第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一行政機関情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
二独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
三情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第二項及び第三項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第五号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
四情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
五情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
六公文書管理法第十六条第一項の規定により国立公文書館等の長が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
七公文書管理条例(公文書管理法第十八条第二項及び第四項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
八公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が著作物でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
著作権法 第19条(氏名表示権) 詳細ページ
(氏名表示権)
第十九条著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
3著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
4第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
二行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
三公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
著作権法 第20条(同一性保持権) 詳細ページ
(同一性保持権)
第二十条著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。