著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第20条同一性保持権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
権利の内容/著作者人格権ステップ 1 / 1 著作者人格権著作者人格権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
著作権法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成11(受)955
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年2月13日 棄却
登載
民集 第55巻1号87頁
参照法条
著作権法20条,著作権法第7章権利侵害,民法709条,民法719条
判示事項
1 メモリーカードの使用がゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた事例 2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者の不法行為責任
裁判要旨1 パラメータにより主人公の人物像が表現され,その変化に応じてストーリーが展開されるゲームソフトについて,パラメータを本来ならばあり得ない高数値に置き換えるメモリーカードの使用によって,主人公の人物像が改変され,その結果,上記ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されるなど判示の事実関係の下においては,当該メモリーカードの使用は,上記ゲームソフトを改変し,その著作者の有する同一性保持権を侵害する。
2 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用により,ゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,ゲームソフトの著作者に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

条文原文

原文ママ
著作権法 第20条(同一性保持権)
(同一性保持権)
第二十条著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

一次情報