意匠法 / テーマ別まとめ

意匠権/登録料

登録料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

意匠権の設定登録や存続期間中の維持には、年ごとの登録料の納付が必要です。ここでは納付額・納付期限・追納や利害関係人による納付、期限徒過時の意匠権消滅と回復の要件を整理しています。

登録料
区分対象年分期限金額・扱い
通常納付第一年分査定・審決謄本送達日から30日以内一件ごとに政令で定める額(上限1万6900円)
通常納付第二年以後前年以前同上
期間延長各年分30日以内で延長可(長官への請求)金額の変更なし
職権外の理由による遅延各年分理由消滅日から14日(在外者2月)以内かつ期間経過後6月以内割増なし・通常納付扱い
追納第二年分以後納付期限経過後6月以内登録料と同額の割増登録料が加算(責めに帰せない場合を除く)
追納不履行-追納可能期間内に未納意匠権は納付期限経過時に遡って消滅
回復(再追納)消滅後納付可能日から2月以内かつ追納可能期間経過後1年以内登録料・割増登録料を追納すれば遡って存続とみなす
  • 国に属する意匠権には登録料の規定は適用されない。
  • 国と国以外の者との共有で持分の定めがある場合、登録料は国以外の者の持分割合分のみを国以外の者が納付し、10円未満の端数は切り捨てる。
  • 登録料の納付は特許印紙によるのが原則で、経済産業省令で定める場合のみ現金納付が可能。
  • 回復した意匠権の効力は、追納可能期間経過後・回復登録前の第三者の実施行為等には及ばない。
  • 故意に追納可能期間内に登録料等を納付しなかったと認められる場合は、回復のための追納は認められない。
  • 既納の登録料の返還には、特許法第111条第1項(第三号を除く)から第3項までの規定が準用される。
1

登録料

登録料について、条文は何を定めているか。

第42条登録料毎年の登録料は上限額の範囲で政令が定める5項判例なし
  • 設定登録を受ける者・意匠権者が各年分を一件ごとに納付する
  • 上限は1万6900円で具体額は政令で決まる
  • 国有の意匠権には適用されない
  • 共有の場合は国以外の持分割合分のみ納付し10円未満切り捨て
  • 納付は原則特許印紙、省令の場合のみ現金可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第43条登録料の納付期限第一年分は謄本送達から30日、以後は前年までに納付4項判例なし
  • 第一年分は査定・審決謄本の送達日から30日以内
  • 第二年以後は前年以前に納付する必要がある
  • 長官への請求で30日以内の延長が可能
  • 責めに帰せない理由があれば理由消滅後14日(在外者2月)かつ経過後6月以内に納付可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第43_2条利害関係人による登録料の納付2項判例なし
第44条登録料の追納期限後6月以内なら割増を付けて追納できる4項判例なし
  • 納付期限経過後6月以内であれば追納が可能
  • 追納時は同額の割増登録料も併せて納付する
  • 責めに帰せない理由がある場合は割増登録料は不要
  • 追納可能期間内に登録料・割増登録料を納めないと納付期限経過時に遡って意匠権消滅
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第44_2条登録料の追納による意匠権の回復2項判例なし
第44_3条回復した意匠権の効力の制限2項・7号判例なし
第45条特許法の準用回復には追納可能期間経過後1年以内などの要件がある1項判例なし
  • 納付可能になった日から2月以内かつ追納可能期間経過後1年以内に限り追納できる
  • 追納があれば意匠権は当初期限の経過時に遡って存続していたとみなす
  • 故意に追納しなかったと認められる場合は回復できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

意匠法 第42条(登録料) 詳細ページ
(登録料)
第四十二条意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、一万六千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
2前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
意匠法 第43条(登録料の納付期限) 詳細ページ
(登録料の納付期限)
第四十三条前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
意匠法 第43_2条(利害関係人による登録料の納付) 詳細ページ
(利害関係人による登録料の納付)
第四十三条の二利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
意匠法 第44条(登録料の追納) 詳細ページ
(登録料の追納)
第四十四条意匠権者は、第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第四十二条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該意匠権者がその責めに帰することができない理由により第四十三条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
3前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
意匠法 第44_2条(登録料の追納による意匠権の回復) 詳細ページ
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
意匠法 第44_3条(回復した意匠権の効力の制限) 詳細ページ
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
三当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
四当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
五当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
六当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
イ当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
ロ当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をした行為
七当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為又は当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持した行為
意匠法 第45条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第四十五条特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。