意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_2条利害関係人による登録料の納付

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意匠権/登録料ステップ 1 / 1 登録料登録料について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
意匠法 第43_2条(利害関係人による登録料の納付)
(利害関係人による登録料の納付)
第四十三条の二利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

一次情報