刑事訴訟手続の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不正競争防止法は、営業秘密が関係する刑事事件について、営業秘密の内容が公開の法廷で明らかにならないようにするための刑事訴訟手続の特例を定めています。裁判所による秘匿決定・呼称等の決定を中心に、起訴状や証拠書類の朗読方法、尋問等の制限や公判期日外での実施、証拠開示時の秘匿要請などが対象です。これらの特例の実施に必要な細目は最高裁判所規則に委任されています。
| 条文 | 制度 | 内容 | 決定主体 |
|---|---|---|---|
| 23条 | 秘匿決定・呼称等の決定 | 特定事項を非公開にできる | 裁判所 |
| 24条 | 起訴状朗読の特例 | 特定事項を明示せず朗読 | ― |
| 25条 | 尋問等の制限 | 尋問・陳述を制限できる | 裁判長 |
| 26条 | 期日外尋問等 | 期日外で尋問等を実施 | 裁判所 |
| 27条 | 書面提示命令 | 尋問要領書面の提示命令 | 裁判所 |
| 28条 | 証拠書類朗読の特例 | 特定事項を明示せず朗読 | ― |
| 29条 | 整理手続での決定 | 整理手続内でも決定可 | 裁判所 |
| 30条 | 証拠開示時の秘匿要請 | 閲覧時に秘匿を求める | 検察官・弁護人 |
| 31条 | 最高裁規則への委任 | 実施細目は規則で定める | 最高裁判所 |
刑事訴訟手続の特例について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。