不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第29条公判前整理手続等における決定

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刑事訴訟手続の特例ステップ 1 / 1 刑事訴訟手続の特例刑事訴訟手続の特例について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第29条(公判前整理手続等における決定)
(公判前整理手続等における決定)
第二十九条次に掲げる事項は、公判前整理手続及び期日間整理手続において行うことができる。
一秘匿決定若しくは呼称等の決定又はこれらの決定を取り消す決定をすること。
二第二十六条第一項の規定により尋問又は被告人の供述を求める手続を公判期日外においてする旨を定めること。

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