個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報保護委員会/送達

送達の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護委員会が報告・資料提出の要求、勧告、命令、取消しなどを行うときは、決められた書類を送達する方法によります。送達の具体的なやり方は民事訴訟法の規定を委員会向けに読み替えて準用し、相手の所在が分からない場合の公示送達や、オンライン手続の場合の電子ファイル記録という方法も用意されています。

送達
方法対象・要件効力発生等
通常の送達報告要求・勧告・命令等の書類民事訴訟法の規定を準用
公示送達住所不明・外国送達不能等の場合掲示開始から2週間
公示送達(外国宛て)外国においてすべき送達掲示開始から6週間
電子情報処理組織の使用処分通知等をオンラインで送達事項を電子ファイルに記録
  • 公示送達は、住所等不明/外国送達が不能・困難/外国官庁への嘱託から6か月経過し送達証明書面がない場合のいずれかで行える
  • 民事訴訟法の準用にあたり「裁判所」「裁判長」は「委員会」に、「執行官」は「委員会の職員」に読み替える
  • 148条2項・3項や154条の命令、155条1項の取消しの通知は行政手続法15条1項・2項又は30条の書類送達で行い、同法15条3項は適用しない
  • 送達すべき書類の種類は個人情報保護委員会規則で定める
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送達

送達について、条文は何を定めているか。

第161条送達すべき書類報告要求や命令などは書類送達で行う2項判例なし
  • 報告・資料提出の要求、勧告・命令、取消しは書類を送達して行う
  • 送達する書類の種類は個人情報保護委員会規則で定める
  • 命令・取消しの行政手続法上の通知も15条〈国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。〉等の書類送達で行い、同法15条3項は適用しない
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第162条送達に関する民事訴訟法の準用送達の手続は民事訴訟法の規定を準用1項判例なし
  • 民訴法100条1項・101条・102条の2・103条・105条・106条・108条を準用する
  • 「裁判所」「裁判長」は委員会、「執行官」は委員会の職員と読み替える
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第163条公示送達住所不明等の場合は公示送達ができる4項・3号判例なし
  • 住所等が不明、外国送達が不能・困難、嘱託後6か月経過し証明書面なしの場合に可能
  • 委員会の掲示場に、いつでも交付する旨を掲示して行う
  • 掲示開始から2週間(外国においてすべき送達は6週間)で効力を生じる
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第164条電子情報処理組織の使用オンライン送達は書面の代わりに電子記録1項判例なし
  • 情報通信技術を活用した行政推進法に基づきオンラインで処分通知等を行う場合の規定
  • 民訴法100条1項準用の送達事項は書面作成に代えて電子ファイルに記録する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第161条(送達すべき書類) 詳細ページ
(送達すべき書類)
第百六十一条第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
2第百四十八条第二項若しくは第三項若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
個人情報の保護に関する法律 第162条(送達に関する民事訴訟法の準用) 詳細ページ
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第百六十二条前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「個人情報保護委員会」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と読み替えるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第163条(公示送達) 詳細ページ
(公示送達)
第百六十三条委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
個人情報の保護に関する法律 第164条(電子情報処理組織の使用) 詳細ページ
(電子情報処理組織の使用)
第百六十四条委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。