個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第163条公示送達

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報保護委員会/送達ステップ 1 / 1 送達送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第163条(公示送達)
(公示送達)
第百六十三条委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

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