商標法 / テーマ別まとめ

マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際登録出願

国際登録出願の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

マドリッド協定議定書に基づき、日本国民等が国際登録出願・事後指定・国際登録の存続期間の更新・国際登録の名義人の変更の記録請求を特許庁長官にする際の手続を定めています。国内の商標登録出願等または商標登録等を基礎とし、特許庁を経由して国際事務局とやり取りする流れが規定されています。

国際登録出願
手続誰が窓口基礎・条件
国際登録出願日本国民/国内に住所等を有する外国人特許庁長官経由で国際事務局へ送付自己の商標登録出願等又は商標登録等
事後指定国際登録の名義人特許庁長官国際登録後の領域指定
存続期間の更新申請国際登録の名義人特許庁長官議定書上の更新手続
名義人変更の記録請求名義人又は譲受人特許庁長官商品役務ごと・締約国ごとも可
  • 共同出願は経済産業省令で定める要件に該当する場合に限り可能
  • 願書・必要書面は経済産業省令で定めるところにより外国語で作成
  • 色彩を主張する場合は願書への記載と写しの添付が必要
  • 電磁的方法による出願は政令で定める額を国際事務局に納付
  • 願書記載事項と基礎出願・登録の記載事項が一致すれば受理日等を願書に記載
  • 出願書類の補正等には商標登録出願に関する規定が準用される
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国際登録出願

国際登録出願について、条文は何を定めているか。

第68_2条国際登録出願国際登録出願の対象者と基礎を定める5項・4号判例なし
  • 日本国民、又は国内に住所・居所(法人は営業所)を持つ外国人が対象
  • 特許庁に係属中の自己の商標登録出願等、又は自己の商標登録等が基礎
  • 省令の要件を満たせば二人以上の共同出願も可能
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第68_3条特許庁は願書を国際事務局へ送付する3項判例なし
  • 特許庁長官が国際登録出願の願書・必要書面を国際事務局に送付
  • 基礎出願等と記載事項が一致すれば受理日等を願書に記載
  • 送付した願書の写しを出願人に送付する
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第68_4条事後指定登録後に保護地域を追加できる(事後指定)1項判例なし
  • 国際登録の名義人が、登録後に領域指定(事後指定)を特許庁長官にできる
  • 手続の詳細は経済産業省令で定める
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第68_5条国際登録の存続期間の更新の申請国際登録の存続期間を更新申請できる1項判例なし
  • 国際登録の名義人が存続期間の更新申請を特許庁長官にできる
  • 手続の詳細は経済産業省令で定める
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第68_6条国際登録の名義人の変更の記録の請求名義人変更を特許庁経由で記録請求できる2項判例なし
  • 名義人又はその譲受人が名義人変更の記録請求を特許庁長官にできる
  • 指定商品・役務ごと、又は締約国ごとに請求可能
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第68_7条商標登録出願に関する規定の準用商標登録出願の手続規定を準用する1項判例なし
  • 特許法の補正命令等に関する規定を、国際登録出願等の各手続に準用
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第68_8条経済産業省令への委任手続の細目は経済産業省令に委任1項判例なし
  • 議定書・議定書に基づく規則を実施するための細目は経済産業省令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第68_2条(国際登録出願) 詳細ページ
(国際登録出願)
第六十八条の二日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
二自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
二国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
4国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
5国際登録出願を電磁的方法(政令で定めるものを除く。)によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
商標法 第68_3条 詳細ページ
第六十八条の三特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。
2特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
商標法 第68_4条(事後指定) 詳細ページ
(事後指定)
第六十八条の四国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
商標法 第68_5条(国際登録の存続期間の更新の申請) 詳細ページ
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第六十八条の五国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
商標法 第68_6条(国際登録の名義人の変更の記録の請求) 詳細ページ
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第六十八条の六国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
商標法 第68_7条(商標登録出願に関する規定の準用) 詳細ページ
(商標登録出願に関する規定の準用)
第六十八条の七第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
商標法 第68_8条(経済産業省令への委任) 詳細ページ
(経済産業省令への委任)
第六十八条の八第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。