商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第68_4条事後指定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際登録出願ステップ 1 / 1 国際登録出願国際登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第68_4条(事後指定)
(事後指定)
第六十八条の四国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

一次情報