国際意匠登録出願に係る特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
ジュネーブ改正協定に基づく国際出願は、経済産業省令で定めるところにより国際登録の日にされた意匠登録出願(国際意匠登録出願)とみなされ、意匠法の通常規定の一部が読み替え・適用除外される。秘密意匠制度が適用されない、優先権主張の手続が特例化される、個別指定手数料を国際事務局へ納付するなど、通常の意匠登録出願とは異なる取扱いが定められている。出願日・手数料・権利の消滅時期が国際登録簿の記録に連動する点が実務上の要注意点となる。
| 項目 | 通常の意匠登録出願 | 国際意匠登録出願の特例 |
|---|---|---|
| 出願日の扱い | 現実の出願時が基準 | 国際登録の日を出願日とみなす |
| 秘密意匠 | 請求できる(14条) | 適用しない |
| 新規性喪失の例外の提出期限 | 出願と同時が原則 | 国際公表後の省令期間内も可 |
| 優先権主張の手続 | 特許法43条等を準用 | 一部適用除外・独自の準用 |
| 登録を受ける権利の届出先 | 特許庁長官 | 国際事務局 |
| 設定登録の要件 | 第1年分登録料の納付 | 登録すべき査定・審決 |
| 意匠権の放棄 | 承諾規定等が適用 | 放棄可、承諾規定は適用外 |
| 権利移転等の効力発生 | 意匠原簿の登録 | 国際登録簿の登録 |
| 手数料 | 登録料(42条等) | 個別指定手数料を国際事務局へ納付 |
国際意匠登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。