意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第60_21条国際意匠登録出願の個別指定手数料

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ジュネーブ改正協定に基づく特例/国際意匠登録出願に係る特例ステップ 1 / 1 国際意匠登録出願に係る特例国際意匠登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
意匠法 第60_21条(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
2国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

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