個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第72条個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求

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原文整理テーマ別まとめ
行政機関等の義務等/行政機関等における個人情報等の取扱いステップ 1 / 1 行政機関等における個人情報等の取扱い行政機関等における個人情報等の取扱いについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第72条(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第七十二条行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

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