個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第61条個人情報の保有の制限等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
行政機関等の義務等/行政機関等における個人情報等の取扱いステップ 1 / 1 行政機関等における個人情報等の取扱い行政機関等における個人情報等の取扱いについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第61条(個人情報の保有の制限等)
(個人情報の保有の制限等)
第六十一条行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

一次情報