個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
現行施行
2026-07-17
条文取得
2026-09-07
第185条
原文ママ
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条文原文
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個人情報の保護に関する法律 第185条
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三十条第二項
(
第三十一条第三項
において準用する場合を含む。)又は
第五十六条
の規定に違反した者
二
第五十一条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
偽りその他不正の手段により、
第八十五条第三項
に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
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