個人情報の保護に関する法律
平成十五年法律第五十七号
現行施行
2026-07-17
条文取得
2026-09-07
第182条
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
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個人情報の保護に関する法律 第182条
第百八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十六条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百五十三条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一次情報
条文
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注記
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