個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第116条行政機関等匿名加工情報の作成等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
行政機関等の義務等/行政機関等匿名加工情報の提供等ステップ 1 / 1 行政機関等匿名加工情報の提供等行政機関等匿名加工情報の提供等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第116条(行政機関等匿名加工情報の作成等)
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十六条行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

一次情報