個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第6条法制上の措置等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国及び地方公共団体の責務等ステップ 1 / 1 国及び地方公共団体の責務等国及び地方公共団体の責務等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第6条(法制上の措置等)
(法制上の措置等)
第六条政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。

一次情報