個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

国及び地方公共団体の責務等

国及び地方公共団体の責務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いを確保するための施策を国と地方公共団体それぞれの責務として定め、あわせて政府に法制上の措置等を義務付けています。国は全国的な施策の総合的な策定・実施を担い、地方公共団体は地域の特性に応じた施策を担うという役割分担が示されています。実務担当者は、自社の監督官庁がこの役割分担のどちらに基づくものかを理解する際の前提として押さえておく必要があります。

国及び地方公共団体の責務等
条主体役割・責務の内容
第4条国施策を総合的に策定・実施
第5条地方公共団体区域の特性に応じ施策を策定・実施
第6条政府格別の法制上の措置、国際協調の措置
  • 第5条の施策は国の施策との整合性に配慮することが前提とされている。
  • 第6条の法制上の措置は、個人の権利利益の一層の保護が特に必要な個人情報が対象。
  • 第6条には国際機関等との協力による国際的に整合のとれた制度構築の措置も含まれる。
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国及び地方公共団体の責務等

国及び地方公共団体の責務等について、条文は何を定めているか。

第4条国の責務国が個人情報保護の施策全体を策定・実施1項判例なし
  • 対象は国の機関・地方公共団体の機関・独立行政法人等・地方独立行政法人・事業者等
  • 法の趣旨に沿って必要な施策を総合的に策定し実施する責務
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第5条地方公共団体の責務地方公共団体は地域特性に応じた施策を担う1項判例なし
  • 対象は地方公共団体の機関・地方独立行政法人・区域内の事業者等
  • 国の施策との整合性に配慮しつつ、区域の特性に応じて施策を策定・実施
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第6条法制上の措置等政府に法制上の措置と国際協調の義務1項判例なし
  • 権利利益の一層の保護が特に必要な個人情報には格別の措置を法制化
  • 国際機関等への協力を通じ各国政府と国際的に整合のとれた制度を構築
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第4条(国の責務) 詳細ページ
(国の責務)
第四条国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
個人情報の保護に関する法律 第5条(地方公共団体の責務) 詳細ページ
(地方公共団体の責務)
第五条地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
個人情報の保護に関する法律 第6条(法制上の措置等) 詳細ページ
(法制上の措置等)
第六条政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。