個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第139条会議

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
個人情報保護委員会/設置等ステップ 1 / 1 設置等設置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第139条(会議)
(会議)
第百三十九条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。

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