個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第132条所掌事務

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個人情報保護委員会/設置等ステップ 1 / 1 設置等設置等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第132条(所掌事務)
(所掌事務)
第百三十二条委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一基本方針の策定及び推進に関すること。
二個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三認定個人情報保護団体に関すること。
四特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
六個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
七前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
八所掌事務に係る国際協力に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

一次情報