個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第106条地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等

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開示、訂正及び利用停止/審査請求ステップ 1 / 1 審査請求審査請求について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第106条(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百六条地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
2地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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