審査請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等や、開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する不作為について不服がある場合の、審査請求の扱いを整理しています。国の行政機関等・地方公共団体等のいずれも行政不服審査法の審理員による審理手続は適用されず、原則として情報公開・個人情報保護審査会(地方公共団体等では行政不服審査法81条の機関)への諮問を経て裁決されます。第三者が開示に反対している場合の手続や、審査請求に関する政令・条例による特例についても定めています。
| 区分 | 審理員手続 | 諮問先 | 諮問の要否 |
|---|---|---|---|
| 国の行政機関等 | 適用除外 | 情報公開・個人情報保護審査会 | 原則必須(例外あり) |
| 地方公共団体等 | 適用除外 | 行政不服審査法81条の機関 | 原則必須(例外あり) |
審査請求について、条文は何を定めているか。
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