個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

開示、訂正及び利用停止/審査請求

審査請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

開示決定等・訂正決定等・利用停止決定等や、開示請求・訂正請求・利用停止請求に対する不作為について不服がある場合の、審査請求の扱いを整理しています。国の行政機関等・地方公共団体等のいずれも行政不服審査法の審理員による審理手続は適用されず、原則として情報公開・個人情報保護審査会(地方公共団体等では行政不服審査法81条の機関)への諮問を経て裁決されます。第三者が開示に反対している場合の手続や、審査請求に関する政令・条例による特例についても定めています。

審査請求
区分審理員手続諮問先諮問の要否
国の行政機関等適用除外情報公開・個人情報保護審査会原則必須(例外あり)
地方公共団体等適用除外行政不服審査法81条の機関原則必須(例外あり)
  • 審査請求が不適法で却下する場合は諮問不要
  • 全部認容・全部開示の場合も諮問不要(反対意見書提出時を除く)
  • 全部認容・訂正または利用停止の場合も諮問不要
  • 諮問した旨は審査請求人・参加人・開示請求者等・反対意見書提出者に通知
  • 第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決等では別途通知等の手続がある
  • 審査請求の期間等は政令(地方公共団体等は条例)で特例を設けられる
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審査請求

審査請求について、条文は何を定めているか。

第104条審理員による審理手続に関する規定の適用除外等審理員による審理は行わない2項判例なし
  • 国の行政機関等への審査請求では審理員による審理手続を適用しない
  • 審理員が行うはずの手続は審査庁自身が行うよう読み替えられる
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第105条審査会への諮問審査会への諮問が原則必須3項・7号判例なし
  • 開示決定等・不作為への審査請求は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問
  • 却下する場合や全部認容の一部ケースでは諮問は不要
  • 諮問した旨は審査請求人・参加人・第三者等に通知する
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第106条地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等地方公共団体等も審理員手続を適用除外2項判例なし
  • 地方公共団体・地方独立行政法人への審査請求も審理員手続の規定を適用しない
  • 適用除外となる条文の読み替えの詳細は政令で定める
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第107条第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等第三者が関わる裁決や特例の定め2項・2号判例なし
  • 第三者からの審査請求を却下・棄却する裁決などには86条3項〈第三者に対する意見書提出の機会の付与等〉の手続を準用
  • 開示に反対する第三者参加人がいる場合の開示裁決にも同様の手続を準用
  • 審査請求の期間等は政令(地方公共団体等は条例)で特例を設けられることがある
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第104条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 詳細ページ
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百四条行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
2行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
個人情報の保護に関する法律 第105条(審査会への諮問) 詳細ページ
(審査会への諮問)
第百五条開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一審査請求が不適法であり、却下する場合
二裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。)
二開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第106条(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 詳細ページ
(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百六条地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
2地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
個人情報の保護に関する法律 第107条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 詳細ページ
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第百七条第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
出

一次情報

原文ママ

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