不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第33条没収された債権等の処分等

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没収に関する手続等の特例ステップ 1 / 1 没収に関する手続等の特例没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第33条(没収された債権等の処分等)
(没収された債権等の処分等)
第三十三条組織的犯罪処罰法第十八条の三及び第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。

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