不正競争防止法 / テーマ別まとめ

没収に関する手続等の特例

没収に関する手続等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不正競争防止法上の没収(第21条第13項等)について、第三者の権利が関わる場合の手続、没収後の債権等の処分や登記・登録の嘱託、移転命令に違反した場合の罰則、没収執行に対する刑事補償の特例をまとめて定めています。実務上は、第三者の財産や権利を没収する際に手続参加を確保すること、及び違反時の罰則の重さを把握しておく必要があります。

没収に関する手続等の特例
対象要件効果
第三者帰属の債権等手続参加の許可が必要許可なければ没収不可
他人の権利が上にある財産権利者の参加許可が必要許可なければ没収不可
権利を存続させる場合組織的犯罪処罰法準用権利は消えず存続
没収手続一般応急措置法準用手続の細目を補充
没収した債権等の処分組織的犯罪処罰法準用国庫帰属等の処分
登記・登録が必要な財産没収裁判に基づく嘱託関係機関へ登記等を嘱託
移転命令に違反した者正当な理由なく違反拘禁刑・罰金(併科可)
法人等の代表者等の違反業務に関して違反法人にも罰金刑
没収執行への補償刑事補償法準用補償内容が定まる
  • 「債権等」は不動産・動産以外の財産を指す(第32条・第34条)。
  • 対象は第21条第13項各号に掲げる財産に限る。
  • 組織的犯罪処罰法第20条準用時は「係る登記等」を「係る登記若しくは登録」等に読み替えて適用する。
  • 移転命令違反の拘禁刑は三年以下、罰金は二百五十万円以下(併科可)。
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没収に関する手続等の特例

没収に関する手続等の特例について、条文は何を定めているか。

第32条第三者の財産の没収手続等第三者の財産は参加許可なければ没収不可4項判例なし
  • 第三者名義の債権等は、参加許可がなければ没収不可
  • 他人の権利がある財産も、権利者の参加許可がなければ没収不可
  • 権利存続時は組織的犯罪処罰法、手続の細目は応急措置法を準用
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第33条没収された債権等の処分等没収債権等の処分は組織的犯罪処罰法準用1項判例なし
  • 没収した債権等の処分は組織的犯罪処罰法第18条の3・第19条を準用
  • 登記・登録が必要な財産の没収は、関係機関へ登記等を嘱託(第20条〈経過措置〉準用)
  • 読み替え規定により「係る登記等」は「係る登記若しくは登録」となる
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第33_2条没収の裁判の執行における移転命令違反移転命令違反には拘禁刑・罰金、法人にも罰金2項判例なし
  • 正当な理由なく移転命令に違反すると、三年以下の拘禁刑・二百五十万円以下の罰金(併科可)
  • 法人の代表者等が業務に関して違反した場合、法人にも同額の罰金刑(両罰規定)
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第34条刑事補償の特例没収執行の補償は刑事補償法を準用1項判例なし
  • 債権等の没収の執行に対する補償の内容は、刑事補償法第4条第6項を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不正競争防止法 第32条(第三者の財産の没収手続等) 詳細ページ
(第三者の財産の没収手続等)
第三十二条第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2第二十一条第十三項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第二十一条第十四項において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
4第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
不正競争防止法 第33条(没収された債権等の処分等) 詳細ページ
(没収された債権等の処分等)
第三十三条組織的犯罪処罰法第十八条の三及び第十九条の規定は第二十一条第十三項の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは「不正競争防止法第八章」と読み替えるものとする。
不正競争防止法 第33_2条(没収の裁判の執行における移転命令違反) 詳細ページ
(没収の裁判の執行における移転命令違反)
第三十三条の二正当な理由がなく、前条において準用する組織的犯罪処罰法第十八条の三ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
不正競争防止法 第34条(刑事補償の特例) 詳細ページ
(刑事補償の特例)
第三十四条債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

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