不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第18条外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国際約束に基づく禁止行為ステップ 1 / 1 国際約束に基づく禁止行為国際約束に基づく禁止行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不正競争防止法不正競争防止法違反幇助被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
令和2(あ)1135
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和4年5月20日 破棄自判
登載
刑集 第76巻4号452頁
参照法条
刑法60条、不正競争防止法18条1項、不正競争防止法21条2項7号、刑訴法382条、刑訴法411条1号
判示事項
外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、被告人の地位及び立場、被告人が同供与に関する相談を受けるに至った経緯及びこれに対する被告人の言動並びにその相談後に同供与が実行されたという経過等を総合考慮して、被告人が同供与を了承し、これを実行する意思決定に関与したとして共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、共謀を基礎付ける事実関係となる上記の諸事情に対する評価を十分示さないまま、主として同供与を積極的に容認する意思の有無という観点から検討し、第1審判決の認定が不合理であるとする説得的な論拠を示していないなど、第1審判決が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
2前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
一外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者
二公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
三一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者
四国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者
五外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者

一次情報