国際約束に基づく禁止行為の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不正競争防止法は、パリ条約などの国際約束を踏まえ、外国の国旗・紋章や国際機関の標章を無断で商標として使用する行為、外国公務員等に対する不正な利益供与を禁止しています。ここでは第16条から第18条までの禁止行為について、対象・禁止される行為・例外の有無を整理します。
| 条文 | 対象 | 禁止される行為 | 例外 |
|---|---|---|---|
| 16条1項 | 外国国旗・紋章に類似する標章 | 商標使用・譲渡・輸出入等 | 外国官庁の許可があれば可 |
| 16条2項 | 外国紋章 | 原産地誤認させる使用 | 外国官庁の許可があれば可 |
| 16条3項 | 外国政府等の監督・証明記号 | 同一・類似役務での商標使用 | 外国官庁の許可があれば可 |
| 17条 | 国際機関の標章 | 関係誤認させる商標使用 | 国際機関の許可があれば可 |
| 18条 | 外国公務員等 | 職務関連の利益供与・申込み・約束 | 例外なし |
国際約束に基づく禁止行為について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。