商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_3条決定

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原文整理テーマ別まとめ
登録異議の申立てステップ 1 / 1 登録異議の申立て登録異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第43_3条(決定)
(決定)
第四十三条の三登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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