商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第43_10条申立ての併合又は分離

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条文原文

原文ママ
商標法 第43_10条(申立ての併合又は分離)
(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

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