商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第36条差止請求権

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原文整理テーマ別まとめ
商標権/権利侵害ステップ 1 / 1 権利侵害権利侵害について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法不正競争防止法に基づく差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)145
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 棄却
登載
民集 第35巻7号1129頁
参照法条
不正競争防止法1条1項1号,不正競争防止法6条,商標法25条,商標法36条,商標法37条
判示事項
一 不正競争防止法一条一項一号にいう商品の混同と同項柱書にいう「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」 二 商標権者による登録商標に類似する標章の使用と不正競争防止法六条
裁判要旨一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。
二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
商標法審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)469
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 棄却
登載
民集 第21巻4号834頁
参照法条
商標法7条1項,商標法25条,商標法36条
判示事項
商標権者は原登録商標の指定商品に類似する商品について連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するか
裁判要旨商標権者は、原登録商標の指定商品に類似する商品について、連合商標の商標登録を受けうる既得権を有するものではない。
商標法商標権侵害差止
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(オ)1805
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年9月22日 破棄差戻
登載
集民 第165号407頁
参照法条
商標法36条,商標法37条
判示事項
「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
裁判要旨「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。

条文原文

原文ママ
商標法 第36条(差止請求権)
(差止請求権)
第三十六条商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

一次情報