商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第34条質権

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2229
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月3日 棄却
登載
刑集 第10巻7号981頁
参照法条
商標法34条
判示事項
商標法第三四条にいう「類似ノ商標」と認められる一事例
裁判要旨「Coca Cola」なる文字で示した商標と「Cola Cola」なる文字の部分を要部とし、これと図形、記号との結合、着色による商標とは、称呼上および外観上類似し、両商標は商標法第三四条にいう「類似ノ商標」というべきである。
商標法商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)4883
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年10月18日 棄却
登載
刑集 第9巻11号2245頁
参照法条
商標法34条1号,刑法45条前段
判示事項
包括一罪と認められない一事例
裁判要旨被告人が単一の犯罪意思にもるものではなく、別個の犯罪意思にもとずき、犯罪の期間および場所を異にし別の共犯者とともに同一の犯罪構成要件に該当する数個の行為をしたときは、被害法益が同一であるからといつて一個の犯罪が成立するものとはいえない。
商標法薬事法違反、商標法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)3897
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年9月3日 破棄自判
登載
刑集 第7巻9号1800頁
参照法条
商標法34条1号,商標法34条2号,刑訴法411条1号
判示事項
他人の登録商標を類似商品に貼付して販売する目的で所持した場合と商標法第三四条第二号違反罪の成立
裁判要旨他人の登録商標と同一の商標を、類似の商品に貼付して、販売する目的で所持していたからといつて、商標法第三四条第二号違反をもつて論ずることはできない。

条文原文

原文ママ
商標法 第34条(質権)
(質権)
第三十四条商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
3特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
4特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

一次情報