判示事項
商標法
第三四条〈質権〉にいう「類似ノ商標」と認められる一事例
裁判要旨
「Coca Cola」なる文字で示した商標と「Cola Cola」なる文字の部分を要部とし、これと図形、記号との結合、着色による商標とは、称呼上および外観上類似し、両商標は商標法第三四条にいう「類似ノ商標」というべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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