商標法違反

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事件番号
昭和29(あ)2229
裁判年月日
昭和31年7月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻7号981頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

商標法第三四条〈質権〉にいう「類似ノ商標」と認められる一事例

裁判要旨

「Coca Cola」なる文字で示した商標と「Cola Cola」なる文字の部分を要部とし、これと図形、記号との結合、着色による商標とは、称呼上および外観上類似し、両商標は商標法第三四条にいう「類似ノ商標」というべきである。

参照法条

商標法34条〈質権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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