意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第60_14条国際登録の消滅による効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ジュネーブ改正協定に基づく特例/国際意匠登録出願に係る特例ステップ 1 / 1 国際意匠登録出願に係る特例国際意匠登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
意匠法 第60_14条(国際登録の消滅による効果)
(国際登録の消滅による効果)
第六十条の十四国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

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