意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第14条秘密意匠

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意匠登録及び意匠登録出願ステップ 1 / 1 意匠登録及び意匠登録出願意匠登録及び意匠登録出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
意匠法 第14条(秘密意匠)
(秘密意匠)
第十四条意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二秘密にすることを請求する期間
3意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
4特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
一意匠権者の承諾を得たとき。
二その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
三裁判所から請求があつたとき。
四利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

一次情報