実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第36条特許法の準用

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原文整理テーマ別まとめ
実用新案権/登録料ステップ 1 / 1 登録料登録料について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
実用新案法 第36条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十六条特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

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