実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第33_3条回復した実用新案権の効力の制限

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実用新案権/登録料ステップ 1 / 1 登録料登録料について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
実用新案法 第33_3条(回復した実用新案権の効力の制限)
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該考案の実施
二当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

一次情報