実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第28条侵害とみなす行為

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原文整理テーマ別まとめ
実用新案権/権利侵害ステップ 1 / 1 権利侵害権利侵害について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
実用新案法 第28条(侵害とみなす行為)
(侵害とみなす行為)
第二十八条次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

一次情報