実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第17条他人の登録実用新案等との関係

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実用新案権ステップ 1 / 1 実用新案権実用新案権について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
実用新案法 第17条(他人の登録実用新案等との関係)
(他人の登録実用新案等との関係)
第十七条実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。

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