特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第191条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(行ツ)30
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月27日 棄却
登載
民集 第35巻2号417頁
参照法条
商標法77条5項,特許法191条
判示事項
商標法七七条五項特許法一九一条の規定に基づく公示送達がその要件を欠き無効とされた事例
裁判要旨送達を受けるべき会社が本店の所在地を変更してその旨の商業登記手続を了しているにもかかわらず、送達をすべき場所が知れないときにあたるとしてされた商標法七七条五項、特許法一九一条の規定に基づく公示送達は、その効力を生じない。

条文原文

原文ママ
特許法 第191条
第百九十一条特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
三次条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
2公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに、その旨を特許庁の掲示場に掲示し、又は特許庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行う。
3公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

一次情報