審決取消

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事件番号
昭和55(行ツ)30
裁判年月日
昭和56年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻2号417頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行ケ)82

判示事項

商標法七七条五項〈特許法の準用〉特許法一九一条の規定に基づく公示送達がその要件を欠き無効とされた事例

裁判要旨

送達を受けるべき会社が本店の所在地を変更してその旨の商業登記手続を了しているにもかかわらず、送達をすべき場所が知れないときにあたるとしてされた商標法七七条五項、特許法一九一条の規定に基づく公示送達は、その効力を生じない。

参照法条

商標法77条5項〈特許法の準用〉,特許法191条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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