特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第173条再審の請求期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法再審審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(行ツ)94
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月24日 棄却
登載
集民 第88号753頁
参照法条
特許法171条,特許法173条,民訴法420条
判示事項
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
裁判要旨特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第173条(再審の請求期間)
(再審の請求期間)
第百七十三条再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。
2再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
3請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
4取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。
5再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
6第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

一次情報