特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第48条
審査官の除斥
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
審査
ステップ 1 / 1 審査
審査について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法
特許出願審査請求不受理処分取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(行ツ)286
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月25日 破棄自判
登載
集民 第147号637頁
参照法条
特許法48条の3第1項,民訴法159条1項
判示事項
特許法四八条の三第一項所定の出願審査請求の期間と民訴法一五九条一項の準用ないし類推適用の有無
裁判要旨
特許法四八条の三第一項所定の出願審査請求の期間につき民訴法一五九条一項の規定を準用ないし類推適用する余地はない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
特許法 第48条(審査官の除斥)
(審査官の除斥)
第四十八条
第百三十九条
(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
一次情報
条文
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注記
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