主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(行ツ)134
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和59年3月13日 棄却
- 登載
- 集民 第141号339頁
- 参照法条
- 特許法157条2項4号
- 判示事項
- 特許を無効にする審決が適法な理由の記載を欠くとして違法とされた事例
裁判要旨モノアゾ染料の製法の発明についての特許が特許法二九条二項の規定に違反し無効であるとする審決の審決書に、その理由として、「本件特許の上記第一番目の発明において、その余の成分を使用する場合については、該成分はいずれも上記成分と同様に使用できる相互置換容易の化合物であり、さらに生成染料について、本件特許明細書には、該染料が、ある特定の成分を使用した場合のみ著しく価値あるものとすべき十分の根拠を示していないことから判断して、夫夫の生成染料は上記染料と同程度の価値のものとしての認識を出ていないものと解するを相当とする。」と記載されているだけで、右判断の根拠が証拠による認定事実に基づき具体的に明示されていない場合には、審決書は特許法一五七条二項四号の要求する審決理由の記載を欠くものであり、右審決は違法である。
条文原文
原文ママ特許法 第157条(審決)
(審決)
第百五十七条審決があつたときは、審判は、終了する。
2審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一審判の番号
二当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三審判事件の表示
四審決の結論及び理由
五審決の年月日
3特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第157条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。