審決取消

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事件番号
昭和54(行ツ)134
裁判年月日
昭和59年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第141号339頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行ケ)128

判示事項

特許を無効にする審決が適法な理由の記載を欠くとして違法とされた事例

裁判要旨

モノアゾ染料の製法の発明についての特許が特許法二九条二項の規定に違反し無効であるとする審決の審決書に、その理由として、「本件特許の上記第一番目の発明において、その余の成分を使用する場合については、該成分はいずれも上記成分と同様に使用できる相互置換容易の化合物であり、さらに生成染料について、本件特許明細書には、該染料が、ある特定の成分を使用した場合のみ著しく価値あるものとすべき十分の根拠を示していないことから判断して、夫夫の生成染料は上記染料と同程度の価値のものとしての認識を出ていないものと解するを相当とする。」と記載されているだけで、右判断の根拠が証拠による認定事実に基づき具体的に明示されていない場合には、審決書は特許法一五七条二項四号の要求する審決理由の記載を欠くものであり、右審決は違法である。

参照法条

特許法157条2項4号〈審決 審決の結論及び理由〉

この裁判例が参照する条文の解説

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