判示事項
特許を無効にする審決が適法な理由の記載を欠くとして違法とされた事例
裁判要旨
モノアゾ染料の製法の発明についての特許が特許法二九条二項の規定に違反し無効であるとする審決の審決書に、その理由として、「本件特許の上記第一番目の発明において、その余の成分を使用する場合については、該成分はいずれも上記成分と同様に使用できる相互置換容易の化合物であり、さらに生成染料について、本件特許明細書には、該染料が、ある特定の成分を使用した場合のみ著しく価値あるものとすべき十分の根拠を示していないことから判断して、夫夫の生成染料は上記染料と同程度の価値のものとしての認識を出ていないものと解するを相当とする。」と記載されているだけで、右判断の根拠が証拠による認定事実に基づき具体的に明示されていない場合には、審決書は特許法一五七条二項四号の要求する審決理由の記載を欠くものであり、右審決は違法である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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