特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第128条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(行ツ)147
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年3月3日 棄却
登載
集民 第138号249頁
参照法条
実用新案法41条,特許法128条,民訴法420条1項8号
判示事項
実用新案登録の審決取消訴訟においてその基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性と上告理由
裁判要旨実用新案登録の審決取消訴訟において、その基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。

条文原文

原文ママ
特許法 第128条
第百二十八条願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

一次情報