特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第114条決定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許異議の申立てステップ 1 / 1 特許異議の申立て特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許取消決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(行ヒ)154
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 破棄差戻
登載
民集 第56巻3号574頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
判示事項
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。
特許法特許取消決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成14(行ヒ)200
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年10月31日 破棄差戻
登載
集民 第211号325頁
参照法条
民訴法325条2項,民訴法338条1項8号,特許法114条,特許法126条
判示事項
特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る事件の上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合と民訴法325条2項に規定する法令の違反
裁判要旨特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ,上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には,原判決には,民訴法325条2項に規定する法令の違反がある。

条文原文

原文ママ
特許法 第114条(決定)
(決定)
第百十四条特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

一次情報