特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第99条通常実施権の対抗力

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許権の通常実施権設定登録等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)395
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年4月20日 その他
登載
民集 第27巻3号580頁
参照法条
特許法99条1項
判示事項
特許権についての通常実施権の許諾と設定登録手続義務
裁判要旨特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の約定が存しないかぎり、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第99条(通常実施権の対抗力)
(通常実施権の対抗力)
第九十九条通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

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