特許権の通常実施権設定登録等請求

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事件番号
昭和47(オ)395
裁判年月日
昭和48年4月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第27巻3号580頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1964

判示事項

特許権についての通常実施権の許諾と設定登録手続義務

裁判要旨

特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の約定が存しないかぎり、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続を請求することはできない。

参照法条

特許法99条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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